【名称】
第一条  
 この会は、福岡県デイ・ケア研究協議会(以下「本会」という) と称する。
【目的】
第二条  
 本会は、精神障害者の社会復帰を推進するために、デイ・ケアに関する諸々の問題を研究・討議し、さらに相互の知識、技術の交換をはかること等により社会復帰医療の一層の発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第三条  
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 デイ・ケアに関する知識および技術の向上に関すること。
 二 デイ・ケアに関する調査、研究に関すること。
 三 関係機関・団体との連絡調整に関すること。
 四 その他、目的達成に必要なこと。
【会員】
第四条   
 会員は、福岡県もしくは近郊においてデイ・ケアを実施している施設並びにデイ・ケアに従事する者、将来従事しようとする者、および本会の目的に賛同し、この会の事業に協力する者とする。前者を施設会員、後者を個人会員と称する。この他に、名誉会員をおくことができる。
【入会および退会】
第五条  
 本会への加入は、幹事会の承認を必要とする。
 2 本会からの退会は、幹事会の承認を必要とする。
また、2年分会費を未納の会員、本会の名誉を傷つけた会員もしくは本会の目的に反する行為をおこなった会員については、幹事会の議決を経たのち退会させることができる。
【役員】
第六条   
 本会に次の役員をおく。
 一 会 長 1名
 二 副会長 若干名
 三 幹 事 若干名
 四 監 事 2名
【役員の任務】
第七条  
 役員の任務は、次のとおりとする。
 一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 三 幹事は、会務を審議、執行する。
 四 監事は、幹事会が選任し、本会の事業の執行状況を監察する。
【役員の選出】
第八条  
 本会の役員は、総会における互選とする。
【役員の任期】
第九条   
 役員の任期は、二年とし再任をさまたげない。
【顧問】
第十条  
 本会に顧問をおくことができる。顧問は、幹事会の承認を経て会長が委嘱し本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
【幹事】
第十一条  
 幹事は各施設の中から推薦により、1名選出する。この他に会長の委嘱により若干名の幹事を幹事会の承認を得て、おくことが出来る。


【報酬及び費用弁償】
第十二条 
 役員はすべて無報酬とする。ただし会長が必要と認めたときは、実費弁償することができる。
【事務局】
第十三条 
 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
 2 事務局は、福岡大学医学部精神医学教室におく。
 3 事務局は、事務局長一名と書記若干名をおく。事務局員は、会長が任命する。
【会議】
第十四条  
 会議は総会及び幹事会、編集委員会とする。
【総会】
第十五条 
 総会は、年一回会長が招集するものとする。
 2 総会は付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
 ・規約の変更
 ・役員の選出
 ・事業方針
 ・予算および決算
 ・その他の重要な事項
【幹事会】
第十六条  
 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。
 2 幹事会に付議しなければならない事項は、この規約に定めるものの他、次の事項とする。
 ・会務の執行に関すること
 ・総会に付議すべき事項
 3 幹事会を組織する者は、次の者とする。
 ・会長、副会長、幹事、特別幹事、名誉会員、編集委員長、事務局長、
事務局員(会計、書記)とする。
 ・その他会員が必要と認めた者。
【編集委員会】
第十七条  
 編集委員会は、「精神科デイ・ケア研究ふくおか」を編集する。
 2 編集委員は、各施設一名とする。
 3 編集委員は、施設会員の中から各施設長が一名推薦し、幹事会で承認された者とする。
 4 編集委員長は、幹事会で選出する。
 5 編集委員の任期は、二年とし半数交代とする。
 6 編集委員長の任期は、二年とする。
 7 この編集委員会は「精神科デイ・ケア研究ふくおか」7号の編集より発足する。
【経費】
第十八条 
 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
【年会費および参加費】
第十九条 
 年会費は、次のごとく定める。
 一 施設会員は、病院が100,000円精神科クリニックは50,000円とする。
 二 個人会員は、2,000円。
 三 当日会員は、500円。
 四 参加費は1回、1,000円。
会費納入については、4月に登録事務局より納入通知が発行され、受領後1ヶ月以内に納入することとする。
【会計年度】
第二十条 
 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
【施行細則】
第二十一条 
 この規約の施行上必要な規定は、幹事会の議決を経て、別に定める。

細則
【入・退会規定】

第一条  
 規約第五条の定めにより、入会しようとする者は、別紙様式1により入会申し込み書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
 2 規約第五条の2の定めにより、退会しようとする者は、別紙様式2による退会届を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
【名誉会員および・特別幹事の資格】
第二条  
 長年役員を勤め、会の発展に寄与した者で、幹事会の承認を得た者。名誉会員および・特別幹事は幹事会に出席をし、会の運営に助言することができる。名誉会員および・特別幹事の会費は、終身無料とする。
【施設会員の権限】
第三条  
 規約第四条に定める施設会員は、本研究協議会に参加できるとともに、本会機関誌の配布を受けることができる。また個人会員は本会に研究発表をすることができ、また本機関誌に論文を掲載することができるが、本会に関する議決権を有さない。
【補助金の規定】
第四条  
 第三条に定める本会の事業を推進するにあたり、施設会員並びに幹事会が必要と認めた関係団体に対して補助金を支給することが出来る。支出に関しては、幹事会の事前の承認を必要とする。本会の会場の借り上げ費の補助は、50万円を限度とする。
【表彰規定】
第五条  
 本会は幹事会の承認を得て表彰を行うことが出来る。
 2 長年会の発展に功労のある者
 3 福岡県デイ・ケア研究協議会また日本デイケア学会で発表した演題、あるいは本機関誌または日本デイケア学会誌に掲載された論文の中で優秀なもの。
【機関誌投稿規定】
第六条  
 投稿者は本研究協議会会員であること。
 2 デイケアとその関連分野における臨床的ならびに基本的研究であって、他誌へ未発表のものに限る。

附則
この規約は、昭和56年12月19日から施行する。
昭和59年 2月18日 
昭和60年11月16日 
昭和63年 6月18日 
平成 4年 7月 4日 
平成 4年 7月 4日 

平成 5年11月27日 
            
平成 7年 7月15日 
平成11年 7月 3日 
平成16年11月27日 
平成18年11月11日 

平成19年11月24日 
平成26年11月 8日 
平成28年11月12日 
令和 2年 8月31日 
規約第四条、第十七条の一部を改正
規約第六条の一部を改正。
規約第十六条以後を改正。
第十一条【幹事】を追加。
施行細則に「補助金の規定」および「表彰規定」「名誉会員の資格」の項を追加。
規約第十一条、十九条を改正。
細則四条の二を追加。
規約第六条の一部、十九条を改正。
規約第四条の一部を改正。
規約第二十条を改正。
規約第五条の一部、施行細則第三条および第五条の一部を改正。
施行細則に 「機関誌投稿規程」 の項を追加。
規約第十九条を改正。
細則第四条の一部を改正。
規約第二十条を改正。
規約第十九条の一部を改正。
 




 
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