【名称】 第一条 この会は、福岡県デイ・ケア研究協議会(以下「本会」という) と称する。 【目的】 第二条 本会は、精神障害者の社会復帰を推進するために、デイ・ケアに関する諸々の問題を研究・討議し、さらに相互の知識、技術の交換をはかること等により社会復帰医療の一層の発展に寄与することを目的とする。 【事業】 第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一 デイ・ケアに関する知識および技術の向上に関すること。 二 デイ・ケアに関する調査、研究に関すること。 三 関係機関・団体との連絡調整に関すること。 四 その他、目的達成に必要なこと。 【会員】 第四条 会員は、福岡県もしくは近郊においてデイ・ケアを実施している施設並びにデイ・ケアに従事する者、将来従事しようとする者、および本会の目的に賛同し、この会の事業に協力する者とする。前者を施設会員、後者を個人会員と称する。この他に、名誉会員をおくことができる。 【入会および退会】 第五条 本会への加入は、幹事会の承認を必要とする。 2 本会からの退会は、幹事会の承認を必要とする。また、2年分会費を未納の会員、本会の名誉を傷つけた会員もしくは本会の目的に反する行為をおこなった会員については、幹事会の議決を経たのち退会させることができる。 【役員】 第六条 本会に次の役員をおく。 一 会 長 1名 二 副会長 若干名 三 幹 事 若干名 四 監 事 2名 【役員の任務】 第七条 役員の任務は、次のとおりとする。 一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 三 幹事は、会務を審議、執行する。 四 監事は、幹事会が選任し、本会の事業の執行状況を監察する。 【役員の選出】 第八条 本会の役員は、総会における互選とする。 【役員の任期】 第九条 役員の任期は、二年とし再任をさまたげない。 【顧問】 第十条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、幹事会の承認を経て会長が委嘱し本会の重要事項について会長の諮問に応じる。 【幹事】 第十一条 幹事は各施設の中から推薦により、1名選出する。この他に会長の委嘱により若干名の幹事を幹事会の承認を得て、おくことが出来る。